当協会製品にはあまり関係ありませんが、ADCAがREACHの認可対象物質となりました。発泡に使用されます。
2019年2月14~15日欧州委員会REACH委員会「REACH付属書ⅩⅣを改正する欧州委員会規則(EU)No .../..」。
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17240&DS_ID=60782&Version=1
「リサイタル(7)
化学物質diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide))(ADCA)は、規則(EC)No 1272/2008附属書Iのセクション3.4により呼吸器感作性物質の分類基準(カテゴリー1)を満たしている。この化学物質は、呼吸器感作性のため、規制(EC)No 1907/2006第57条(f)により特定されており、ひと健康に深刻な影響を与える可能性があるという科学的証拠があり、同規則第57条のポイント(a)から(e)に記載されている他の化学物質と同等の懸念レベルを生じる。この化学物質は、第59条により候補リストに含まれ、その規則の第58条(3)及び(4)により、2014年2月6日ECHAの勧告[5]によりその規則の附属書XIVへの収載に優先化された。欧州委員会規則(EU)2017/999[6]では、広範囲の用途をカバーした認可申請の取扱いに関する経験が当時まだ限られていたため、この物質の規則(EC)No 1907/2006附属書XIVへの収載を延期することが決定された。非常に多様な用途を有する物質に関する認可申請処理で得られた経験に照らし、欧州委員会は、規則(EC)No 1907/2006附属書XIVにこの化学物質を含めることが適切であると考える。」
[5]https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf/17ab7722-0164-4fe8-80b6-8b4ac76e8f0f
[6]Commission Regulation (EU) 2017/999 of 13 June 2017 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (OJ L 150, 14.6.2017, p. 7).
(注:2017年6月13日欧州委員会規則(EU)2017/999リサイタル(22)
diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide))(ADCA)は、呼吸器感作物質として分類される基準を満たしている(呼吸器感作性物質1)。ADCAの固有の特性及びその有害作用について入手可能な全ての情報を考慮に入れ、ECHAは、それがひと健康に深刻な影響を与える恐れに科学的証拠があると見なしうると結論付ける。規則(EC)No 1907/2006第57条(a)から(e)にリストされた他の物質のそれらと同等の懸念レベルを生じ、そしてそれ故その規則の第57条(f)に規定されるその規則の附属書XIVに収載される基準を満たす。それは又規則(EC)No 1907/2006第59条に従い候補リストに指定され収載され、そしてその規則の第58条により2014年2月6日ECHA勧告により、その規則の附属書XI収載に優先化された。ADCAの用途は非常に多様であり、幅広い製造業に関係しているので、非常に複雑な認可申請につながると予想される。現在、幅広い用途をカバーする認可申請の取扱いの経験は未だ限られているので、当面は附属書XIVにADCAを含めることについての決定を延期することが適切である。)
「付属書(抜粋)
化学物質diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide))(ADCA) EC No:204-650-8 CAS No.123-77-3
第57条に参照される本来の性状 呼吸器感作性(第57条(f)-ひと健康)
移行の調整 最終申請日 発効日より36ケ月目の日 日没日 発効日より54ケ月目の日
除外(用途のカテゴリー) -
レビュー期間 -」